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川中法律事務所のマニフェスト

私たちは、弁護士の基本的スタンスとして、
市民の中にあって、正しくして弱き者のために強い意志をもってたたかう、
「民衆の弁護士」であり続けたいと念じております。

ご質問にお答えします

〇貴事務所では,どんな事件を扱っていますか。

当事務所は民事全般、家事事件、労働事件(原則として労働者側)、刑事事件などを幅広く扱っています。 川中弁護士の場合は、弁護士としての経験が43年になりますので、これまで、大企業の事件などを除いて多種多様な事件を扱い,解決してきました。その中でたくさん扱ってきた事件を列挙すると(但し独立して以降)、次のような事件になります。

取り扱い業務の遺産分割、相続について

遺産分割など相続の事件

これには遺言書の作成をサポートする仕事や遺言書に基づいて登記するなどの仕事も含まれます。
遺産分割の場合は、相続人同士がいったん感情的になってしまうとなかなか話し合いは難しく、家庭裁判所で遺産分割の調停をしたり、審判手続をしたりして解決を目指すことが多く、その方が結果的に速く解決できるように思います。

取り扱い業務の離婚について

離婚事件

熟年離婚が増えており、解決には生き方の問題を含めてじっくりと時間をかけて相談し方針を出すことが必要になっています。若い方の場合は、子どもの親権者や養育費の問題が絡まってきますので、こちらの場合も別の意味で同じように時間をかけた対応が求められています。

取り扱い業務の交通事故について

交通事故

交通事故はある日突然発生しますが,加害者になっても被害者になってもたいへん苦労するものです。どちらの立場についても速い可決を目指しています。
自動車保険をかけている場合がほとんどなのですが,保険会社は裁判所の賠償基準を下回った保険会社独自の基準でしか保険金を出さないので、保険会社とかけあったり、それでも賠償額に開きがあるときは裁判をするなどして解決を目指すことになります。

取り扱い業務の債務整理、倒産事件について

債務整理、倒産事件など

わが国を襲っている、未曾有の不況の下で、多重債務者になったり、倒産したりする方は後を絶ちません。「人生は七転び八起き」と言われますので、悪いときは悪いなりに破産や個人再生などの法的手続を利用して一区切りをつけ、再起できるようにサポートしています。

取り扱い業務の労働事件について

労働事件

どこの職場でもフルタイムの労働者が減り、パート労働者などの非正規雇用者が急増し、その権利保護の事件が増えています。
また職場におけるセクハラ、パワハラの事件も増えています。これらの事件では証拠をいかにして集めるかがポイントになります。こういう事件の場合は「隠し録音」でも証拠能力が認められ、大きな武器となります。
また,残業したのに、残業手当が払われないので、残業代を請求する事件も増えて来ています。残業時間や手当を計算するソフトなども開発されて計算はうんと楽になりました。この事件も残業した証拠をいかに集めるかがポイントになります。毎日夫の帰りが遅く、心配になった奥さんがつけていたノートにより、残業代の支払いを認めさせたケースも経験してます。

取り扱い取扱業務の建築紛争について

建築紛争

建築紛争が後を絶たない原因は,建築業界では請負契約書がキチンとつくられてなかったり、つくられていてもその後の工事の追加変更注文が口頭でなされたりするために、どこまでが請負本契約の内容で、どこからが追加工事になるのかがあいまいになっていることが多いと思います。
従って,建築紛争の場合は、施主の側に立っても業者の側に立っても、請負工事の範囲がどこまでかを特定・明確化させることがまず一番に求められると思います。そこをキチンと整理すると、筋がよく見えてきてうまくいく例が多いようです。

取り扱い業務の消費者被害について

消費者被害

振り込め詐欺は相変わらず後を絶たず、その他新たな悪質商法が次々に出現しています。大事なのは、このような被害に遭わないように普段から家族の中でよく話し合い、注意し合うことですが、もし被害に遭ったときは、被害の回復には素早い対応が求められますので、すぐに行動して下さい。

〇相談に伺いたいのですが、どうしたらよいでしょうか。勤めの都合で夜間しか時間が取れないのですが、夜間相談もしてもらえるのですか。

相談ご希望の場合は、事務所に電話をしていただき、必ず事前予約をお願い致します。そうでないと、弁護士の留守の場合、打合せをしていたり、ほかの相談に乗っている場合などに対応できなく、ご迷惑をかける結果になりますので、必ず事前ご予約をお願いしております。お急ぎの相談などの場合は、その日のうちか翌日くらいに相談時間を取らせていただきます。
事務所の受付時間は午前9時から午後5時30分までですが、お勤め等の都合でその間に時間が取りにくい方には夜間相談も行っていますので、電話予約の時にお気軽に申し出ていただいたら対応させていただきます。身体障害等のために事務所まで行けないという方の場合には出張相談もさせて頂きます。
相談時間は通常30分から1時間くらいの時間を取っておりますが、事案によってはさらに時間をかけてじっくりお聞きし、アドバイスさせていただいております。相談事項に必要な書類(たとえば、売買契約の契約書とか、交通事故の場合の事故証明書、診断書など)をご持参いただくと、初回から充実した相談になりますので、できるかぎりそのようにお願い致します。

〇相談料はいくらですか。

前述したように相談時間は30分から1時間くらいを1つの基準としておりますが、大体この範囲内で終わると、5,250円をいただいております。
上記の時間を大きくオーバーした場合は、5,250円に加算した金額をいたくこともあります。逆に簡単なアドバイスで終わってしまうような場合には、相談料をいただかないこともあります。
また、経済的に余裕のない方などの場合には、法テラスの法律援助制度を利用することにより(当事務所に備え付けの援助申請書を書いていただければ当事務所から法テラスに申請して)相談者の皆さまには経済的な負担をかけないことも出来ますので、このことも相談の際にお申し出ください。

〇 法律相談について法律扶助を受けられる要件は何ですか。

資力が一定の額しかないことが扶助の要件です。詳しくは法テラスのサイトにアクセスして確認して欲しいのですが、月収(賞与をも入れた収入を12で割った金額。但し手取額)が下記の収入以下の人が扶助を受けられることになっています。ゴチック字の方が京都市,宇治市,長岡京市に居住の方に適用されます。

家族の人数 手取月収額の基準 家賃又は住宅ローンを負担している場合に加算できる限度額
1人 18万2,000円以下 (20万200円以下) 4万1,000円以下 (5万3,000円以下)
2人 25万1,000円以下 (27万6,100円以下 5万3,000円以下 (6万8,000円以下)
3人 27万2,000円以下 (29万9,200円以下) 6万6,000円以下 (8万5,000円以下)
4人 29万9,000円以下 (32万8,900円以下) 7万1,000円以下 (9万2,000円以下)
(以下、家族が1名増加するごとに¥30,000が基準額に加算されます)

なお、この基準は事件代理について扶助申請するときにも適用されます。 相談の段階では、収入を証明する書類(給与証明書,納税証明書など)は不要ですが、さらに進んで事件代理について扶助申請するときは、そういう書類が必ず要求されますので、正確に書いていただく必要があります。

○ 事件解決の方法は一般的にはどういうものがありますか。

内容証明郵便の発送

まず一番先に多く使われるのは内容証明郵便の発送だと思います。内容証明郵便とは、郵便局がこういう内容の郵便物を何月何日に届けたことを証明してくれるものです。こちらの意思を確実かつ明確に相手方に伝えたい場合に発送します。これをきっかけに話し合いになる場合も多いです。弁護士名で発送するときは、法的手段に訴える意思があることを相手方に伝えるという効果がありますので、一挙に解決に向かうことも少なくありません。

示談交渉

弁護士が依頼者に代わって相手方と交渉します。代理人を立てることで冷静に交渉を行えるメリットはもちろん、弁護士が事案を十分に検討し、裁判になったときの解決基準を念頭に置いて交渉することで、妥当な内容で示談解決することが期待できます。

調停

調停は,裁判所(裁判官と調停委員)が当事者の話し合いを斡旋する手続きです。大きく分ければ簡易裁判所が行っている民事全般の調停、家庭裁判所が行っている家事調停があります。申立をして何度か話し合いをしても、当事者双方に歩み寄りが見られず、合意が成立しなければ調停は不調となります(その点は訴訟と決定的に違います)。逆に調停が成立したときは、その効力は判決と同じ効力があるとされ、それに基づいて強制執行ができます。

少額訴訟

60万円以下の金銭を請求する場合は、少額訴訟という簡易迅速な手続が利用できます。少額訴訟は、原則として1回、大体1時間程度の審理で終結し、即日判決が下されることになっています。

通常訴訟

以上のような方法が解決できなかったときは、訴訟(裁判)によって決着することになります。訴訟では、お互いに主張を出し合い、争点を整理した上で証拠調べ(証人尋問)が行われ、裁判官による判決が下されます。手続きの途中で和解が成立し、合意に基づいて事件が解決することもあります。
これらの法的手続きは、ご自身で行うこともできますが、複雑で争いがある事件の場合は、裁判には小難しい約束事がたくさんありますので、最初から弁護士に依頼するのがベターな選択だと思います。

以上のうちどれを取るかや事件の見通し、時間や費用について十分説明し、納得いただいた上で、初めて受任の運びとなります。

〇 裁判は費用と時間がかかると聞いています。弁護士費用(報酬)はどう決められていますか。

当事務所の報酬基準は原則として別掲したとおりです。 平成15年度ころまでは弁護士会が所属弁護士の報酬基準を規則で定めていました。ところが、公正取引委員会がそれは独占禁止法違反になると介入し、是正するように指導してきました。公正取引委員会のこの見解は理屈ばかりに走って依頼者の立場を考慮しない誤った見解だという意見も多かったのですが、規制緩和万能の小泉内閣の時代でしたから、やむなく弁護士会は規則を撤廃し、弁護士一人ひとりが自由に報酬を決められるように改定しました(税理士会や司法書士会などもみな同じように改定しました)。従って、別掲の報酬基準は当事務所だけの報酬基準です。 しかし、それだけでは自分の頼むべき弁護士の費用(報酬)が高いのか安いのか分からないだろうということで、日弁連(日本弁護士連合会)では会員にアンケートを取り、弁護士報酬の大体の相場を知らせています。是非これをも参考にして下さい。 当事務所では、弁護士報酬の基準はあくまでも一つの基準ですから、事件の難易度や依頼者の資力等によって減額の相談に応じています。また、金が入ってこない段階で支払う着手金についてはしんどいので相応の金額を減額し、事件が解決し金が入ってきてからその分を割り増しして支払うという便宜な方法も可能です。 もちろん、上記した、法律扶助の資力要件に合致する方の場合は、事件代理について法律扶助を申請することもできます。 いずれの場合もざっくばらんに申し出て下されば、ご相談に応じます。

〇 裁判はどれくらい時間がかかりますか。

わが国の裁判は長いことで有名でしたが、この頃はかなり改善され、速くなってきています。最高裁の統計によると、民事事件の第1審の場合は約3割の事件が和解で解決し、判決に行く事件の審理期間は全国平均で約7ヶ月だと発表されています。それでも医療過誤とか建築紛争等の専門知識を要する事件は2年近くかかっているように思います。 裁判迅速化法という法律が平成15年に制定され、すべての裁判の第一審は2年以内に終結すべきだと定められました。私たちは審理の迅速も大事だが、充実が犠牲にされてはいけないと強調してきました。今の裁判では、むしろ迅速を気にするあまり、必要な証人を調べないとか現場検証をやらないとかの弊害が指摘されており、改善が求められております。

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